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規制・登録 台湾化粧品

台湾の化粧品規制 — 区分と表示要件を押さえる

近いから簡単、は誤解です。台湾で化粧品を販売するための制度の構造と、日本製品が引っかかりやすい点を挙げます。

No. 034/2026.04.21/4 min read

台湾は日本ブランドにとって最も入りやすい市場ですが、規制が緩いわけではありません。むしろ制度が整備されているぶん、要件が明確に定められています。「近いから簡単」という前提が、最も多い失敗の入り口です。

製品の区分を最初に確定する

台湾では化粧品が区分され、区分によって手続きが変わります。一般的な化粧品と、特定の成分や効能を持つ製品では、必要な対応が異なります。

  • 一般的な化粧品:所定の手続きを経て販売できる
  • 特定成分を含む製品(日焼け止め、美白、染毛など):追加の要件が課される
  • 効能を訴求する製品:区分が変わり、より重い手続きになる場合がある
区分のずれ日本で「薬用化粧品(医薬部外品)」として販売している製品は、台湾では別の区分として扱われる可能性が高い。日本の区分をそのまま前提にしないことが最初の注意点です。

事業者登録と製品の手続き

台湾でも、輸入・販売を行う現地事業者の登録が前提になります。そのうえで製品ごとの手続きを行います。

  1. 現地の輸入者・販売者を決める
  2. 事業者としての登録状況を確認する
  3. 製品の区分を確定する
  4. 成分の適合性を確認する(禁止成分、制限成分、上限値)
  5. 所定の手続きを行い、製品情報を登録する
  6. 製品情報ファイルを整備し、保管する

製品情報ファイル(安全性を裏づける資料一式)の整備は、後から求められる可能性があるため、販売開始前に揃えておくのが安全です。

成分で引っかかりやすい点

  • 紫外線吸収剤:使用可能な種類と配合上限が日本と異なる場合がある
  • 防腐剤:配合上限の差
  • 美白関連成分:区分が変わる可能性がある
  • 染毛剤成分:使用可能な成分が限定されている
  • 特定の植物エキス:使用可否の確認が必要な場合がある

日本で長く販売している製品ほど、古い処方のまま出そうとして引っかかることがあります。現行処方の全成分を、あらためて突き合わせる作業が必要です。

表示要件 — 繁体字での記載

台湾市場向けの製品には、繁体字中国語での表示が必要です。日本語のパッケージに翻訳シールを貼る対応が一般的ですが、記載すべき項目は決まっています。

  • 製品名
  • 全成分
  • 内容量
  • 製造者・輸入者の名称と所在地
  • 製造番号またはロット番号
  • 使用期限または製造年月日
  • 使用方法と使用上の注意

簡体字ではなく繁体字である点、中国大陸向けの表記をそのまま使えない点に注意してください。用語も市場ごとに異なります。

効能表現の規制

台湾では、化粧品の広告・表示における効能表現が規制されています。日本国内で使っている表現がそのまま使えるとは限りません。

実務上のポイントは、パッケージだけでなく、ECの商品ページ、SNS、広告のすべてが対象になることです。パッケージだけを確認して、商品ページの文言を放置していると問題になります。

代理店やモール運営側が現地の慣行で文言を作ることがありますが、責任はブランド側にも及びます。使用してよい表現のリストを、こちらから提供するのが確実です。

本記事は各市場の実務の流れをまとめたものです。規制・登録要件は改定されることがあります。実際の申請にあたっては、各国当局の一次情報と現地の登録代行者の確認を必ず取ってください。数値・期間は一般的な目安です。製品カテゴリや申請内容によって変わります。

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